ドクターピュアラボ化粧品#
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私たちが毎日使っている化粧品は「薬機法(旧:薬事法)」という法律によってさまざまな規制を受けて製造販売されています。
エステティックサロンで使用できるのは、「化粧品」と「医薬部外品」です。
これに対し、「医薬品」として医師が処方する「医療用医薬品」と薬局・薬店で購入できる「一般医薬品」があります。
「医薬品」は医師が特定の患者にあわせて処方するものや薬剤師のアドバイスなどを受けて購入するものです。
「医薬品」は「用法・容量を守って、正しくお使いください」と謳われているように、薬理作用がある代わりに
使用方法を誤れば変調をきたし、健康被害が生じますので注意が必要です。
この法律がなければ、ただの水を「○○に効く化粧水」ということも、医薬品をエステサロンが販売することもできてしまいます。
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エステティックサロンで使用・販売できる「化粧品」と「医薬部外品」の違いについて
●化粧品
薬機法の中で化粧品は『人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つために、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされる物で、人体に対する作用の緩和な物。
つまり、化粧品は人体、皮膚に強い作用を及ぼしてはいけません。
●医薬部外品
医薬部外品は、人体に対する作用が緩和な物で、化粧品と医薬品の間に位置します。
効果・効能が認められた成分が配合されてはいるものの、使用した時の効果が認められているわけではありません。
あくまでも、効果が「期待できる」という物で、そこが「医薬品」との違いです。
「医薬」とついているため、誤解を招きやすいのですが、化粧品同様、人体に対する作用は緩和でなければなりません。
化粧品は、治療するためのものではありませんし、劇的に効くものでもありません。
しかし、有効成分の入ったスキンケア製品を選び、毎日正しく使用し続けることで効果は必ず出ます。
当店はドクターピュアラボ ディプロマ認定サロンです。